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★2013-2-26★
荷主の責任が増加?
物流専門紙である「物流ニッポン」のトップに、「荷主勧告制度を改正」についての記事が掲載されていました。
このISO39001と関係の深いと思われる(私はそう思っているのですが)制度について考えてみましょう。
私はかねてから、トラック業者の交通事故削減には、荷主企業の役割が重要であると主張してきました。
ただ、現状の「荷主勧告制度」では、貨物自動車運送事業法第64条に基づき、荷主企業に対しての強制力はありません。
要するに、荷主企業の法的責任は、「荷主勧告制度」では、原則問えないのです。
しかし、「社会的責任」は問えるのではないでしょうか?中小企業にとって、「社会的責任」と聞いても「当社には関係ないよ」と一蹴されるかもしれませんが、大企業にとって「社会的責任」を意識しない経営は非常に問題がありますね。
ただ、そこで問題があります。
大企業が「社会的責任」を意識するうえで、
「当社だけ良ければよい」というスタンスです。
確かに、該当する大企業にとって、社会的責任は果たしているのでしょうが、
・運輸事業者に対して改善基準告示を守れないような要求をしていませんか?
・結果的に過積載にならざる得ない要求をしていませんか?
・低廉すぎる運賃を強要していませんか?
・○○を要求していませんか?・・・・・・・・・・・・・
これらの要求は、交通事故、環境破壊を招くことになります。
私のなかでは、企業の交通事故防止対策は社会的責任の範疇ですし、環境については当然、社会的責任ですね。
では、荷主企業として交通事故防止対策を社会的責任と捉え、
運輸事業者に対して徹底的な交通事故防止対策を要求することは良いことなのでしょうか?
もちろん、それは、非常に良いことでしょう。
但し、要求するだけではダメですよね。要求するだけで、企業の社会的責任を果たしていることにはなりません。
運輸事業者にとって、交通事故削減対策・・・・・安全対策はカネがかかるのです。
現状の低廉な運賃では、安全対策まで無理な場合もあるかもしれません。
そこで、運輸事業者が安全対策にしっかり取り組むことが可能な適正運賃が必要になるのです。
今回の「荷主勧告制度を改正」は、適正な運賃設定のための第一歩だと思っています。
実際、「事業用自動車総合安全プラン2009」では、「貨物自動車運送事業者における重大事故の発生等に関与が認められる発注者名等の公表について」という事務連絡が国交省内で発行され、その中には、次のような記載があります。
先般取りまとめられた「事業用自動車総合安全プラン2009」において、「自動車運送事業者が惹起した重大事故及び法令違反に関して発注者の関与が認められた場合には、当該発注者の名称等を公表する」旨の方向性が示されたことから、今後、下記のとおり貨物自動車運送事業者における重大事故の発生等に発注者の関与が認められた場合には、当該発注者の名称等を公表することとしたので、適切に対応願います。 |
要するに、国交省のホームページにある「自動車総合安全情報の行政処分情報」に
運輸事業者の行政処分情報が実名で公表されていますが、その行政処分の根拠となった重大事故及び法令違反に発注者(荷主等)の関与が認められた場合、
当該発注者(荷主等)の実名が公表されるのです。
企業にとって、この事態は避けたいですね。
このような問題をISO39001ですべて解決できるわけではありませんが、ISO39001を活用して対策を打てることも事実ですね。
★2013-2-26★
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