こんにちは!
ISO39001エキスパートの
あおいコンサルタントの山本昌幸です。
ISO39001メールゼミ第19回です。
前回は、
「5.1 リーダーシップ及びコミットメント」の
解説をしました。
今回は、「第5章」の他の部分を解説します。
これは、
運輸安全マネジメントの
「安全方針」と同じですね。
国土交通省から許可を受けた
自動車運送事業者の場合、
全ての業者が
「運輸安全マネジメント」の対象ですので、
既に、この
「安全方針」があるはずです。
もしなければ、
即、策定してください。
で、その「方針」には次の要件が要求されています。
1 あなたの組織の目的に対して適切であること
2 達成すべき道路交通安全の目標等に展開できることが読み取れること
3 利害関係者や他からの要求を満たすことが読み取れること
4 RTSMSの継続的改善を実現するという姿勢が読み取れること
そして、この「方針」は、
1 文書化されること
2 組織内に浸透していること
3 利害関係者が必要な時に入手できること
が必要です。
「5.3 組織の役割、責任及び権限」について。
トップマネジメントは交通死亡事故・重傷事故を防ぐための活動について
責任と権限を割り当てなくてはなりません。
そして、その割り当てた内容を組織内に浸透させなくてはなりません。
また、
自社で構築して運用する道路交通安全マネジメントシステムを
ISO39001の要求事項に適合させ、成果について、改善の提案を含めて
トップマネジメントに報告する義務を負う
責任者を選任する必要があります。
通常、この責任者のことを
「管理責任者」と呼びます。
ISO9001やISO14001ではおなじみですね。
今回はここまでにしますね。
次回からは、ISO39001の中心部分である
「第6章」に入ります。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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